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<再掲>ご家族の異動についてのお願い

2020年06月09日

ご家族の方で卒業等により、ご就職先の健康保険組合に加入される方がおられましたら「健康保険被扶養者(異動)届の提出、被保険者証の返却」により、被扶養者削除の手続きを行ってください。(就職された方は「雇用された日」が扶養しなくなった日となります。)

 

扶養認定の要件を満たしていない方の医療費が発生した場合は、健保組合負担分を請求いたしますので、ご了承ください。 

 

ご就職以外でも、被扶養者の方が次のような状態になられた場合は、扶養削除の手続きが必要です。

 ・パートやアルバイト等による収入が一定額を超えるようになった場合(60歳未満の方は月額108,333円が目安です。)
   ※収入は税控除前の総支給額で算出し、賞与や交通費、各種手当を含みます。

 ・ご結婚等により他の方の扶養に入られた場合

 ・別居・離婚・死別等により、生活費を負担しなくなった場合 

 

被扶養者の扶養削除の手続きは、健保組合ホームページ-「保険証編」-「被扶養者を削除する」 を参照ください。

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