健康保険の資格編
<健康保険組合への手続きについて>
被扶養者を追加する場合や削除する場合、健康保険組合への申請が必要です。
事業主へ届出するだけでは健康保険組合へ申請したことにはなりませんので、ご注意ください。
健康保険組合への申請方法は、当健康保険組合ホームページ-「健康保険の資格編」-「被扶養者を追加する」「被扶養者を削除する」をご参照ください。
画面向かって右側や下側にある項目をクリックすれば、説明画面へ移動します。
扶養削除の手続きが遅くなった場合、被保険者への医療費の返還請求が発生することもありますので、被扶養者の状況を常に確認いただきますようお願いします。
<被扶養者資格確認調査について>
この調査は、法令で定められたもので、毎年 調査対象の条件を設定し、条件に合致した被扶養者全員を対象に実施しています。
住民票や所得証明書または非課税証明書(無収入でも提出が必要)等、審査に必要な書類を提出いただくことになりますので、ご協力お願いします。
下記に該当する方はこれらの確証を提出いただく場合がありますので、一年間程度はお手元に保管ください。
- 被扶養者が就労している場合(パートやアルバイトも含む)
現在の収入確認として給与明細書の写し - 被扶養者と別居している場合(被保険者の単身赴任は除く)
生計維持(定期的な生活費の送金)を確認できるもの(送金者・受取人・送金日・送金額が確認できるもの)
※以下の方法は認められません。
- 現金の手渡し
- 被保険者以外の方が送金すること
- 銀行等の口座に被保険者が生活費を預け入れ、被扶養者が同一の口座から現金を払い出しすること
被扶養者資格確認調査の結果、認定基準を満たしていない場合は、被扶養者として認定できないため、扶養を外していただくことになります。