2020年4月1日より、健康保険法の改正により被扶養者の国内居住要件(一定の例外あり。下記参照)が追加されたことに伴い、
原則 国内に居住していない(住民票登録されていない)方は被扶養者として認定不可となりました。
上記のことから、健康保険組合において被扶養者の海外居住状況の確認が必要となりますので、
現在、海外居住されている被扶養者、または近日中に海外居住を予定されている被扶養者の方がいらっしゃいましたら、
その方の氏名(フルネーム)と海外居住理由を健康保険組合までお知らせください。
※被保険者(社員)の海外勤務に帯同する被扶養者については事業主に確認いたしますので、健保組合への連絡は不要です。
なお、海外居住の確認のため、別途 書類を提出いただくこともありますので、ご協力お願いします。
<国内居住要件の特例>
※①~⑤に該当する方は、国内居住ではない(住民票登録がない)場合でも被扶養者として認定できます。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と 認められるもの
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者