現在、任意継続被保険者の保険料につきましては、退職時の標準報酬月額または、健康保険組合全被保険者の標準報酬月額の平均額、いずれか低い額に基づいて算定しておりますが、
令和6年4月1日以降に新たに任意継続被保険者となる方(退職日が令和6年3月31日以降)におかれましては、退職時の標準報酬月額に基づいて任意継続被保険者の標準報酬月額を決定することと致しました。
なお、令和6年3月31日までに任意継続被保険者の資格を取得された方(退職日が令和6年3月30日以前)の標準報酬月額は従来の月額を引き継ぎます。