長期収載品の処方等又は調剤の取扱いについて 2024年09月27日 令和6年10月から後発医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当を医療保険の患者負担額に加えて別途負担頂くことになります。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。 厚生労働省_令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み 次の記事へ前の記事へ