令和5年12月8日施行の省令改正により、健康保険組合において住民票住所の把握が必須となりました。
住民票住所(被保険者、被扶養者)が変更になりましたら、健康保険組合ホームぺージ(申請書一覧)に掲載している住民票住所変更届を健康保険組合(大阪本社)までご提出ください。
また、「被扶養者異動届【増】」や「任意継続被保険者資格取得申請書」などの住所は、住民票住所をご記入いただきますようお願いいたします。
2025年01月21日
令和5年12月8日施行の省令改正により、健康保険組合において住民票住所の把握が必須となりました。
住民票住所(被保険者、被扶養者)が変更になりましたら、健康保険組合ホームぺージ(申請書一覧)に掲載している住民票住所変更届を健康保険組合(大阪本社)までご提出ください。
また、「被扶養者異動届【増】」や「任意継続被保険者資格取得申請書」などの住所は、住民票住所をご記入いただきますようお願いいたします。