下記の支給要件のいずれにも該当する70歳以上の方が、外来での自己負担額が年間144,000円を超える場合は、
高額療養費(外来年間合算)の対象となります。 該当する場合は、申請書を健康保険組合に提出してください。
通常の高額療養費は申請不要(自動払い)ですが、外来年間合算は自動払いされません。
なお、この制度は2017年8月1日以降の診療分について適用されます。
(初年度の計算期間=2017年8月~2018年7月、初年度の基準日=2018年7月31日)
<支給要件>
・基準日7月31日時点で現役並み所得区分以外の方
・計算期間(8月1日~翌7月31日まで)の間に、現役並み所得区分以外であった期間の自己負担額が
144,000円を上回っていること
※計算期間内に他の健康保険組合に加入していた場合、自己負担額を通算できます。通算する場合は、
加入していた健康保険組合が交付した「高額療養費(年間合算)自己負担額証明書」を添付してください。
高額療養費の外来年間合算について(対象者:現役並み所得者を除く70歳以上の方)
2019年02月05日