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小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

2019年09月26日

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、費用の算定基準が一部改正されます。

 

<改正箇所> 上限額  従来¥38,461  ⇒ 改正後¥38,902

<  適  用  > 令和1年10月1日~(眼鏡等の領収書日付を基準とする)
 

<参考:令和1年10月1日以降の給付額>

¥38,902を上限とし、実際に支払った金額の7割(義務教育就学前は8割)

 

その他の条件は、当ホームページ「医療費の立て替え払いをした」をご覧ください。

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