小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、費用の算定基準が一部改正されます。
<改正箇所> 上限額 従来¥38,461 ⇒ 改正後¥38,902
< 適 用 > 令和1年10月1日~(眼鏡等の領収書日付を基準とする)
<参考:令和1年10月1日以降の給付額>
¥38,902を上限とし、実際に支払った金額の7割(義務教育就学前は8割)
その他の条件は、当ホームページ「医療費の立て替え払いをした」をご覧ください。
2019年09月26日
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、費用の算定基準が一部改正されます。
<改正箇所> 上限額 従来¥38,461 ⇒ 改正後¥38,902
< 適 用 > 令和1年10月1日~(眼鏡等の領収書日付を基準とする)
<参考:令和1年10月1日以降の給付額>
¥38,902を上限とし、実際に支払った金額の7割(義務教育就学前は8割)
その他の条件は、当ホームページ「医療費の立て替え払いをした」をご覧ください。