任意継続被保険者の資格取得を希望される方へ
1.退職後に加入する健康保険
健康保険では、退職すると被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2カ月以上被保険者であった人は、退職後引き続き任意継続被保険者として当健康保険組合の健康保険に加入することもできます。
任意継続被保険者としての最長加入期間は2年間ですが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者制度は強制保険ではありませんので、退職後、国民健康保険に加入することもできますし、ご家族の健康保険の被扶養者になることもできます(注)。
また、退職後、再就職される場合は、再就職先の健康保険に加入することになります。
(注)ご家族の健康保険の被扶養者になるには、退職後の収入が年間130万円(60歳以上または障害者の方は180万円)未満等の条件がありますので、ご家族が加入の健康保険組合にご確認ください。
2.任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額となります。また、事業主負担がないため、保険料は全額自己負担となります。
※保険料は、平均標準報酬月額の改定があれば、毎年4月分から見直しますので、同月分から保険料が変更となる場合があります。また、保険料率の改定があったときは、保険料を変更します。
令和6年4月1日以降に新たに任意継続被保険者となる方(退職日が令和6年3月31日以降)におかれましては、退職時の標準報酬月額に基づいて任意継続被保険者の標準報酬月額を決定することといたしました。
なお、令和6年3月31日までに任意継続被保険者の資格を取得された方(退職日が令和6年3月30日以前)の標準報酬月額は従来の月額を引き継ぎます。
3.任意継続被保険者が受ける保険給付等
任意継続被保険者となっても、一般の被保険者であったときと同様の保険給付(傷病手当金・同付加金および出産手当金を除く)を受けることができます。
また、当健康保険組合が行う保健事業についても、一般の被保険者であったときと同様の保健事業(人間ドック等)を利用することができます。
4.任意継続被保険者の資格取得の手続きと保険料の納付
- 任意継続被保険者の資格取得を希望される場合は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」(以下、「資格取得申請書」といいます。)を提出してください。その場合、資格取得申請書の保険料納付方法選択欄の「毎月払い」「2分割前納」「一括前納」のいずれかに必ず○印を付けてください(下記(4)の「2回目以降の保険料の納付方法」、特に「※前納を選択する場合の注意事項」をよく読んで、選択してください)。
- ※被扶養者のある場合(新規申請も含む)は、資格取得申請書以外に「健康保険被扶養者(異動)届[増]」等の書類を提出していただきます(詳しくは、ホームページの「健康保険の資格編」→「会社を退職後、任意継続被保険者になる」をご覧ください)。
- ※退職後速やかに、退職前の保険証(被扶養者の分も含む)を事業主へ返納してください。
- 当健康保険組合から「任意継続被保険者資格取得通知書」、保険料の「納付書」および任意継続被保険者としての「健康保険被保険者証」を送付します。
- ※資格取得申請書で選択された納付方法(「毎月払い」「2分割前納」「一括前納」)に基づき、納付書により保険料を通知します。新年度の納付書は毎年3月に送付します。また、年度途中に保険料が改定された場合には、新たな納付書を送付します。
- 納付書記載の納付期限までに保険料を当健康保険組合指定の銀行口座に振り込んでください。
- ※現金による納付や口座引き落としはしておりませんので、必ず、銀行振り込みで納付してください。振込手数料は本人負担となります。銀行の窓口で振り込まれるときは「電信扱い」にしてください。ATMをご利用の場合は、必ず、振込人名欄に「被保険者番号と氏名」を入力してください。納付書の中の「領収証書」とATM利用時の振込明細書の両方は、確定申告に使用できますので、大切に保管してください。なお、当健康保険組合では領収証書を発行しませんのでご注意ください。
- ※初回保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされますので、ご注意ください。
- ※2回目以降の保険料を納付期限(当月10日)までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しますので、ご注意ください。
- 2回目以降の保険料の納付方法
納付方法は次の3通りがあります。前納の場合は保険料の割引があります。- ①「毎月払い」:
- 1カ月分ずつ納付。当月の1日から10日までに必ず納付してください。
- ②「2分割前納」:
- 毎年4月から9月までの6カ月分、もしくは10月から翌年3月までの6カ月分、を前納。納付期限は、前納に係る期間の最初の月の前月末日(3月1日~末日または9月1日~末日)までです。
- ③「一括前納」:
- 毎年4月から翌年3月までの12カ月分を前納。納付期限は、前納に係る期間の最初の月の前月末日(3月1日~末日)までです。
- ※新しく資格を取得した場合、資格取得日の属する月の翌月分から9月分または翌年3月分までを前納することができ、納付期限は資格取得日の属する月の末日までとなります。
- ※上記②または③に記載の期間内に、期間満了(下記5の①)で資格を喪失する場合は、資格喪失日の属する月の前月までの期間の月分について前納できます。
5.任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者が次の各号に該当した場合は資格を喪失します。
- ①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
- ②死亡したとき。
- ③保険料を納付期限(当月10日)までに納付しなかったとき。
- ④再就職先の健康保険や船員保険の被保険者となったとき。
- ⑤75歳になったとき。
- ⑥資格喪失を申し出たとき。
- ※資格を喪失したときは、速やかに保険証(被扶養者の分も含む)を当健康保険組合に返却ください。
- ※期間満了(上記①)の際には、「健康保険資格喪失証明書」を送付しますので、居住地の市区町村の国民健康保険に加入される場合にご使用ください。
- ※上記②、④、⑥で資格を喪失した場合は、前納した保険料のうち、未経過分は清算後、返金いたします。
6.変更事由の連絡
次の場合は、必ず当健康保険組合に連絡してください。提出していただく必要がある書類等についてご案内します。
- ①再就職先の健康保険や船員保険の被保険者となったとき。
- ②死亡したとき。
- ③被扶養者の就職、出生、結婚等で、被扶養者に異動があったとき。
- ④氏名、住所、連絡先(電話番号)、給付金の振込先銀行・支店名および口座番号等が変わったとき。
- ⑤資格喪失を申し出たとき。
- ※上記①と⑤の場合は、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を提出してください。
7.その他
任意継続被保険者の保険証の記号・番号は、退職前の保険証の記号・番号とは異なりますので、任意継続被保険者の資格取得後に、受診歴のある医療機関を再受診される場合は、新しい保険証を医療機関に提示し、記号・番号が変わったことを必ず申し出てください。