健康保険の資格編
被扶養者を追加する 「届け出は事由発生から原則5日以内に」
- ※審査の結果、認定できない場合もあります。
- ※必ず提出書類一覧表を確認の上、必要な書類を提出してください。なお、被扶養者の収入状況または扶養状況に変更があった場合は、扶養条件を確認し、必要に応じて手続きしてください。
- ※扶養認定日は、次のいずれかによるものとします。
なお、届出とは扶養認定申請に必要な申請書類を事業主経由で健康保険組合へ提出することを言います。
- 1. 被保険者が5日以内に届出をした場合は、その事由が発生した日を認定日とする。
ただし、出生においては6日を超えた届出であっても出生日を認定日とする。 - 2. 被保険者が1ヵ月以内に届出をした場合は、届出が遅れた理由を健康保険組合が認めた場合に限り、その事由が発生した日を認定日とする。
- 3. 被保険者が1ヵ月を超えて届出をした場合は、原則として、健康保険組合が申請書類を受領した日を認定日とする。
ただし、届出が遅れた理由を書面にて申告し、その理由を健康保険組合が認めた場合に限り、その事由が発生した日もしくは健康保険組合が妥当と判断した日を認定日とする。
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提出先:各会社の人事担当部門
(健康保険の記号が10、250、310、330の方はSMPビジネスパートナーズ 人事事業部) - 健康保険被扶養者(異動)届[増]
- 被扶養者認定対象者状況届
- 生活費申告書
※認定対象者と別居されている場合に提出が必要です。 - 雇用保険(失業給付)不受給確認書
※受給権放棄(本人都合で今後一切 失業給付を受給しない)場合に提出が必要です。
雇用保険未加入の方や就労期間不足の方、受給期間延長申請をされる方は、提出不要です。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
もっと詳しく
- 認定対象者に給与収入がある場合
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≪収入とは税控除前の総支給額のことで、交通費や賞与、各種手当を含みます。≫
≪60歳未満:年130万円未満・月108,333円以下 60歳以上:年180万円未満・月150,000円未満≫当健康保険組合では、収入状況を年単位だけではなく、月単位、日単位でも判断しているため、現在の収入確認として、認定後、連続した数か月間の給与明細書の写しの提出を依頼しています。
不定期な就労や現金支給の場合には、念書等の提出を依頼しています。130万円から算出した月額108,333円を数か月単位で超えているような場合は、その後も同程度の収入があると仮定して年収130万円を超える可能性があるため、被扶養者として認定不可となります。
108,333円を超える月が一時的という場合は、超えた月を含む3ヵ月程度の平均額で判断します。
平均額が108,333円を超えている場合は、実際に他の月は超えていなくても平均して毎月108,333円を超える収入があると考えられるため、この場合は被扶養者として認定不可となります。認定後には被扶養者資格確認調査を定期的に実施しており、その際に就労している(パートやアルバイトも含む)場合、給与明細書の写しの提出を依頼する場合がありますので、一年間程度はお手元に保管しておいてください。
- 認定対象者と別居されている場合
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≪生計維持確認のため、扶養している間はずっと、定期的に送金し、送金の総額が認定対象者の年収以上であることが必要です。≫
当健康保険組合では、被保険者が被扶養者の生活費を工面していることの確認として、認定後、連続した数か月間の送金が確認できる書類(送金者・受取人・送金日・送金額が確認できるもの)の提出を依頼しています。
認定後は被扶養者資格確認調査を定期的に実施しており、その際に送金が確認できる書類の提出を依頼する場合がありますので、一年間程度はお手元に保管しておいてください。
下記の方法は認定対象者が被保険者によって生計維持されていることが確認できないため、確証として認められません。
- 現金の手渡し
- 被保険者以外の方が送金すること
- 銀行等の口座に被保険者が生活費を預け入れ、被扶養者が同一の口座から現金を払い出しすること
被保険者の標準報酬月額を参考に、送金可能な金額であるか、対象者の生活を維持しているか等、実質的に見て別居扶養していることが認められない場合は被扶養者として認定不可となります。
- 新生児を申請する場合
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「健康保険被扶養者(異動)届[増]」と出生した子を含む世帯全員の住民票を提出してください。
※住民票は、続柄記載のもので、個人番号が記載されていないものとなります。配偶者を扶養されていない場合は、共同扶養確認のため、被保険者本人および配偶者の収入が確認できるもの(源泉徴収票等)の提出も必要です。
配偶者がいない場合(離婚や死別等)は、異動届の備考欄に「配偶者なし(理由)」と記載してください。
※夫婦共働きの場合、収入の多い方が扶養することと厚労省より指導されており、当健康保険組合でもその基準で認定可否を判断しています。
収入は今後の収入で判断しますので、配偶者との今後の収入比較を必ず行ってください。
育休を取得される場合は、収入の減少を見込んでご判断ください。- 被保険者(社員)が出産して育休を取得しても 配偶者より収入が上回るということで申請される場合は、育休取得期間を勤務先が証明している書類と勤務先が証明した夫婦双方の今後の収入が確認できる書類を異動届と住民票に添付して申請してください。
- 配偶者が出産し、育休を取得することで配偶者より収入が上回るため申請される場合は、配偶者の育休取得期間を勤務先が証明している書類と夫婦双方の直近の源泉徴収票の写しを異動届と住民票に添付して申請してください。
なお、配偶者が育休から復帰されましたら、復帰した月から連続した数か月間の夫婦双方の給与明細書を提出いただき、収入比較を行います。その結果、配偶者より収入が下回っている場合は、お子様を配偶者の扶養に変更していただくことになります。
- 自営業の方(個人事業者)を申請する場合
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自営業とは、一般的に「生活するために自分で事業を経営すること」と考えられます。
申請する場合は、『なぜ被保険者によって生計維持される必要があるのか』を詳細に記載してください。
自営業の方の「収入」とは、総売上額から事業のための直接的必要経費(「原材料費」「その他事業に要した諸経費」)を差し引いた残りが収入です。- 直接的必要経費申告書
- ※別途、申告が必要な経費がある場合に提出が必要です。
- 直接的必要経費申告書
被扶養者を削除する 「届け出は事由発生から原則5日以内に」
被扶養者が下記のような状況になった場合は、扶養削除の申請が必要です。
- 就職・結婚・離婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 被扶養者の月額の収入が恒常的に下記の目安額を超過し、年収の認定基準を満たさなくなった
(収入は税控除前の総支給額で算出し、交通費や各種手当、賞与も含む。)
60歳未満:年130万円未満・月108,333円以下
60歳以上:年180万円未満・月150,000円未満 - 仕送りの中止、または仕送り額が被扶養者の年収未満になった
※扶養削除した日から当健康保険組合の健康保険は使用できません。
もし、扶養削除した日以降に当健康保険組合の健康保険を使用された場合は、当健康保険組合負担分を請求いたします。
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提出先:各会社の人事担当部門
(健康保険の記号が10、250、310、330の方はSMPビジネスパートナーズ 人事事業部) - 健康保険被扶養者(異動)届[減]
- ※該当者の保険証または資格確認書を添付してください。
- ※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」を交付されている方は、一緒に返納してください。
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削除理由が雇用保険受給開始の場合:
支給期間や支給金額が印字されている雇用保険受給資格証の写しを添付してください。- ※扶養を外す日は、支給対象期間の最初の日となります。
資格確認書等の交付・再交付を申請するとき
2024年12月2日をもって、保険証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証などをご利用ください。
- 資格確認書(再)交付申請書
- 対象者:【健康保険証を有していない上で以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
- お問合せ先:健康保険組合
- 健康保険被保険者証返納不能届(被保険者証の再交付が不要の場合)
- ※退職等で被保険者資格を喪失した際、就職等で被扶養者が扶養から外れる際に、紛失等で保険証を返納できない場合にご提出ください。
- ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
- ※盗難や紛失した場合は、最寄りの警察に必ず届け出てください。
- ※保険証はキャッシュカードやクレジットカードのようにその効力を停止することができません。万一、紛失した保険証を悪用された場合、ご自身の責任になりますので、保険証の盗難、紛失をしないよう取り扱いには十分ご注意ください。
氏名に変更があった
在職中の被保険者
事業主に届出の上、速やかに旧姓の保険証または資格確認書を返却してください。(2025年12月1日まで)
事業主を通じ改姓届が提出されましたら、マイナ保険証の登録を変更いたします。資格確認書を交付している方は再交付いたします。
※当健康保険組合に提出する書類はありません。
任意継続被保険者
退職する
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提出先:各会社の人事担当部門
(健康保険の記号が10、250、310、330の方はSMPビジネスパートナーズ 人事事業部) - 健康保険被保険者証(被扶養者も含む)
- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に事業主へ返納してください。
- ※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」を交付されている方は、保険証または資格確認書と一緒に返納してください。
- ※退職日の翌日から当健康保険組合の健康保険は使用できません。
退職日の翌日以降に受診される場合は、健康保険の資格が変わったことを医療機関にお申し出ください。
もし、退職日の翌日以降に当健康保険組合の健康保険を使用された場合は、当健康保険組合負担分を請求いたします。
会社を退職後、任意継続被保険者になる
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提出先:各会社の人事担当部門
(健康保険の記号が10、250、310、330の方はSMPビジネスパートナーズ 人事事業部) - 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
- 任意継続被保険者の資格取得を希望される方へ
- ※退職時に被扶養者がいて、任意継続加入後も引き続き被扶養者とする場合は下記の書類が必要です。
- ・配偶者および中学生以下の子
- :直近の世帯全員の住民票、異動届、最新の所得証明書(配偶者のみ)
- ・学生(高校生)
- :直近の世帯全員の住民票、異動届、学生証のコピー
- ・学生(大学生・大学院生)
- :直近の世帯全員の住民票、異動届、在学証明書
- ・配偶者以外の16歳以上の方(学生以外)
- :被扶養者認定申請書類一式
「被扶養者を追加する」を参照してください。
- ※配偶者を扶養しておらず、子だけを被扶養者として申請された場合は、優先扶養義務の観点から、配偶者との収入比較を行ったうえで扶養認定の可否を判断いたします。
- ※任意継続加入時に被扶養者を新規申請する場合は、被扶養者認定申請書類一式が必要です。
任意継続被保険者の届出事項に変更があった 「届け出は事由発生から原則5日以内に」
- 提出先:健康保険組合
- (任意継続被保険者用)健康保険届出事項変更(訂正)届
- ※内容によっては別途書類をご提出していただくことがあります。
任意継続被保険者の資格を失う
下記のような状態になったときは、資格を喪失します。
- 期間満了になった(最長加入期間は2年間)
- 死亡した
- 保険料を期日までに納付しなかった
- 再就職先の健康保険に加入した
- 75歳になる
- 資格喪失を申し出たとき
※資格喪失後は当健康保険組合の健康保険は使用できません。
もし、資格喪失後当組合の健康保険を使用された場合は、当健康保険組合負担分を請求いたします。
※再就職が決まった場合や資格喪失を申し出る場合は、速やかに当健康保険組合まで連絡いただき、
下記の書類を当健康保険組合までご提出ください。
前納した保険料のうち、未経過分がある場合は、清算のうえ、返金します。
- 健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書
※期間満了の場合は、当健康保険組合へ提出する書類はありません。当健康保険組合から資格喪失のお知らせと資格喪失証明書をご自宅へ郵送します。
当健康保険組合が発行した全員の保険証または資格確認書は資格喪失後、5日以内に当健康保険組合まで返納してください。
※被保険者が75歳になる場合
後期高齢者医療制度に加入することになりますので、健康保険の資格を喪失することになります。
75歳になる誕生日前に当健康保険組合からご案内を送付しますので、その指示に従い、手続きを行ってください。
なお、74歳以下の被扶養者がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失することになりますので、国民健康保険に加入する、他の家族の被扶養者になる等の手続きが必要となります。
※被扶養者が75歳になる場合
後期高齢者医療制度に加入することになりますので、健康保険の資格を喪失することになります。
75歳になる誕生日前に当健康保険組合から被保険者の方へご案内と健康保険被扶養者(異動)届を送付しますので、その指示に従い、手続きを行ってください。