健康保険組合へのマイナンバーの届出について 平素は健康保険組合の事業にご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
さて、既にご承知の通り、平成25年5月31日公布『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』(番号法)に基づく『社会保障・税番号制度』(マイナンバー制度)が施行され、健康保険組合はマイナンバーを利用することになります。
平成29年1月1日時点で当健康保険組合に加入中の被保険者本人とその被扶養者の方が対象となりますが、在職中の被保険者本人とその被扶養者の方のマイナンバーは、事業主より提供いただくことになっておりますので、直接 届出いただく必要はございません。
任意継続被保険者本人とその被扶養者の方は、健康保険組合よりご案内致しますので、マイナンバーを届出いただきますようお願い致します(平成28年10月頃を予定)。
【利用目的】
- 健康保険料の徴収業務
- 健康保険の保険給付の支給業務
皆様のご協力をお願い致します。