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お知らせ
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マイナンバーカードの保険証利用について

2021年11月15日

2021年10月20日より、一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードが保険証として
利用できるようになりました。

 

マイナンバーカードが利用できる医療機関等については、受診する医療機関等へお問い合わせいただくか、
厚生労働省のホームページでご確認ください。

 

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にマイナポータル上で初回登録が必要です。
詳細は、マイナポータルのホームページをご確認ください。

 

★☆★留意事項★☆★
@保険証は引き続き利用できますので、紛失等がないよう、大切に保管してください。
 マイナンバーカードを取得している場合でも、保険証を紛失した場合は、必ず 保険証の再交付申請を行ってください。

@マイナンバーを事業主へ届出していない場合、マイナンバーカードで医療機関等を利用することはできません。
 事業主へのマイナンバーの届け出は必ず必要です。
 被保険者および被扶養者のマイナンバーを事業主へ届出されていない方は、速やかに事業主へマイナンバーを届出ください。

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