2021年10月20日より、一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードが保険証として
利用できるようになりました。
マイナンバーカードが利用できる医療機関等については、受診する医療機関等へお問い合わせいただくか、
厚生労働省のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にマイナポータル上で初回登録が必要です。
詳細は、マイナポータルのホームページをご確認ください。
★☆★留意事項★☆★
@保険証は引き続き利用できますので、紛失等がないよう、大切に保管してください。
マイナンバーカードを取得している場合でも、保険証を紛失した場合は、必ず 保険証の再交付申請を行ってください。
@マイナンバーを事業主へ届出していない場合、マイナンバーカードで医療機関等を利用することはできません。
事業主へのマイナンバーの届け出は必ず必要です。
被保険者および被扶養者のマイナンバーを事業主へ届出されていない方は、速やかに事業主へマイナンバーを届出ください。