これまで任意継続の資格を喪失するのは下記①~⑤の場合だけでしたが、健康保険法の改正により
⑥の喪失理由が2022年1月より追加されました、
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期限までに納付しなかったとき
④再就職先の健康保険や船員保険の被保険者となったとき
⑤75歳になったとき
⑥任意で資格喪失の申し出をしたとき ← 新規追加
任意で資格喪失を希望する場合は「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」の提出が必要です。
資格を喪失する日は、当健保組合が「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を受領した日の翌月1日となります。
保険料を前納されている場合、未経過分については、清算後、返金いたします。