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【法改正】2022年1月より任意継続被保険者の方は任意脱退が可能になります

2022年01月07日

これまで任意継続の資格を喪失するのは下記①~⑤の場合だけでしたが、健康保険法の改正により

⑥の喪失理由が2022年1月より追加されました、

  ①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

  ②死亡したとき

  ③保険料を納付期限までに納付しなかったとき

  ④再就職先の健康保険や船員保険の被保険者となったとき

  ⑤75歳になったとき

  ⑥任意で資格喪失の申し出をしたとき ← 新規追加

 

任意で資格喪失を希望する場合は「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」の提出が必要です。

資格を喪失する日は、当健保組合が「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を受領した日の翌月1日となります。

保険料を前納されている場合、未経過分については、清算後、返金いたします。

 

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