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平成28年10月より短時間勤務の方の社会保険(健康保険)の加入条件が緩和されます

2016年08月01日

平成28年10月より、短時間勤務の方の社会保険(健康保険)の加入条件が見直され、今まで加入できなかった方が勤務先の健康保険に加入できるようになります。 

<現行>

●週30時間以上(一般社員の概ね3/4以上)
   ↓

<平成28年10月から>
●週20時間以上勤務する人
●月額賃金88,000円以上の人(年収106万円以上)
●勤務期間1年以上が見込まれる人
●学生ではない人
●従業員501人以上の企業
   ※上記条件にすべて該当する場合のみ

 

【被保険者の方へお願い】
パートやアルバイトをされているご家族が勤務先の健康保険に加入された場合は、速やかに扶養削除の手続きを行ってください。
 ※健保組合HP-保険証編-被扶養者を削除する をご参照ください。

 

★加入資格のない被扶養者がいると、健保財政に悪影響があります!★

○皆様からお預かりした保険料をムダに使うことになります。
  本来支払う必要のない給付を行うことになり、財源である保険料のムダ使いとなってしまいます。

○高齢者医療制度へ拠出する納付金額が増えます。
  納付金額は被扶養者を含めた健保組合の加入人数を元に決められるため、資格のない人が加入していると納付金額が増えてしまいます。

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