ページ内を移動するためのリンクです。
お知らせ
現在表示しているページの位置です。


小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

2024年07月03日

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、費用の算定基準が一部改正されました。

 

 <改正箇所>

 ※令和6年4月1日より基準価格改正

 

<参考:令和6年4月1日以降の給付額>

各上限とし、実際に支払った金額の7割(義務教育就学前は8割)

 

その他の条件は、当ホームページ「医療費の立て替え払いをした」をご覧ください。

ページトップへ