小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、費用の算定基準が一部改正されました。
<改正箇所>
※令和6年4月1日より基準価格改正
<参考:令和6年4月1日以降の給付額>
各上限とし、実際に支払った金額の7割(義務教育就学前は8割)
その他の条件は、当ホームページ「医療費の立て替え払いをした」をご覧ください。
2024年07月03日
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、費用の算定基準が一部改正されました。
<改正箇所>
※令和6年4月1日より基準価格改正
<参考:令和6年4月1日以降の給付額>
各上限とし、実際に支払った金額の7割(義務教育就学前は8割)
その他の条件は、当ホームページ「医療費の立て替え払いをした」をご覧ください。