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接骨院・整骨院にかかるとき

2024年07月16日

接骨院・整骨院は病院ではないので、必ずしも健康保険が使えるわけではありません。ご注意ください。

 

接骨院・整骨院で健康保険が使える施術(外傷性が明らかな負傷)

・骨折

・脱臼

・ひび(不全骨折)

・ねんざ

・打撲

・肉離れ(挫傷)

※内科的原因による疾患は含まれません。

※骨折・ひび・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

 

以下のような場合は、整骨院・接骨院で健康保険が使えません。

・慢性に至った外傷性の負傷

・日常生活による単なる疲れや肩こり

・単なる加齢からの痛み

・スポーツなどによる肉体疲労

・脳疾患などの後遺症

・リウマチ・関節炎などの痛み

・保険適用となる施術であっても同一部位について医療機関の治療を受けながら、同時に接骨院の施術を受けている場合

・通勤中や勤務中の負傷(健康保険ではなく労災保険の適用)

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