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ライフシーン編
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出産のために会社を休む

出産のため仕事を休み給料等がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付
出産のため仕事を休み、
給料等がもらえなかったとき
出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日
【出産手当金】
休業1日につき
「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額平均の30分の1」の3分の2
出産の日後56日

手続き

  • 提出先:各会社の人事担当部門
  • 出産手当金請求書
    • ※医師または助産師の証明が必要です。
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