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ライフシーン編
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病気やけがで仕事を休んだ

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。

傷病手当金

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1.病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2.療養のために仕事につけないとき
療養のために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
3.連続して3日間休み、その後も仕事につけないとき
最初の3日間は待機期間といい支給されません。4日目から支給されます。
4.給料等をもらえないとき
事業主から給料等が出ていても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。なお、有給休暇等で給料等が全額支給されている場合は支給されません。
法定給付
傷病手当金 休業1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額平均の30分の1」の3分の2
  • ※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から1年6ヵ月間)支給されます。
当健康保険組合の付加給付
傷病手当金付加金 休業1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額平均の30分の1」の20%に相当する額が支給されます。

手続き

  • 提出先:各会社の人事担当部門
  • 傷病手当金・傷病手当金付加金請求書
    • ※医師および事業主の証明が必要です。
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