70歳以上になった
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合や自己負担限度額などが70歳未満の方より負担軽減されています。なお、受診の際は、健康保険高齢受給者証の提出が必要となります。
70歳以上75歳未満の自己負担割合
70歳になるときの手続き
当健康保険組合へ提出する書類はありません。
当健康保険組合からご案内と高齢受給者証を送付します。
被扶養者の方は、被保険者経由でお渡しします。
自己負担限度額
70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。
区 分 | 一部 負担 |
自己負担限度額(1カ月あたり) | ||
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外来のみ(個人ごと) | 入院、入院と外来(世帯ごと) | |||
現役並所得者 | 現役並Ⅲ 標準報酬月額83万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
|
現役並Ⅱ 標準報酬月額53万円以上83万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
|||
現役並Ⅰ 標準報酬月額28万円以上53万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
|||
一般の人 | 2割 | 18,000円 (年間上限<前年8月~7月> 144,000円) |
57,600円 〔44,400円〕 |
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市町村民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 | ||
所得が一定基準に 満たない場合等 |
15,000円 |
- ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
- ※現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。
医療費の窓口負担を限度額までにとどめたいとき
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- ・マイナ保険証を利用しない場合
- ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
- ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
- ※「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。
- ※被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、低所得者(住民税非課税世帯)以外は一般の区分になります。
年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
70歳以上の被保険者または被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費の対象となります。
該当する場合は、申請書を健康保険組合に提出してください。 通常の高額療養費は申請不要(自動払い)ですが、外来年間合算は自動払いされません。
- ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
- ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
- 提出先:健康保険組合
- 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- ※基準日の翌日から2年以内に提出してください。
申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。
- ※基準日の翌日から2年以内に提出してください。
入院したときの標準負担
- 入院時食事療養費(一般病床に入院する場合)
- 食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税世帯は110~230円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
※ 一般病床とは、主に急性疾患により入院治療を必要とする患者のための病床
- 入院時生活療養費(療養病床に入院する場合:65歳以上75歳未満の高齢者)
- 生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
※ 療養病床とは、主に症状は安定しているが長期療養を必要とする患者のための病床
種類 | 内容 | 標準負担額 |
---|---|---|
食費 | 食材料費および調理コスト相当 | 1食490円(3食限度) |
居住費 | 光熱水費相当 | 1日370円 |
- 指定難病患者の食費は280円、居住費は0円になります。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
もっと詳しく
- 現役並み所得者
-
現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。
- 年収が高齢者複数世帯で520万円(高齢者単身世帯で383万円)未満の場合
- 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことによって、年収の判定基準が複数世帯から単身世帯となり、現役並み所得者に判定が変更される場合
前期高齢
65歳以上75歳未満の高齢者を「前期高齢者」といいます。
前期高齢者は国民健康保険に多く加入していることから、医療保険制度間で財政調整をはかるしくみが導入されており、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は「前期高齢者納付金」を負担することになります。 - 高額介護合算療養費制度
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医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 前年8月~7月の1年間) 標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯 83万円以上 212万円 212万円 212万円 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 141万円 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 67万円 28万円未満 60万円 56万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円 - (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等