事故にあった
必ず健康保険組合の業務委託先へ連絡を
自動車事故など第三者の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けられますが、その場合、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
お問い合わせや書類の提出は、下記業務委託会社へお願いいたします。
ガリバー・インターナショナル株式会社
求償課
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号 KDXビル7階
Tel : 03-3527-3728
e-mail : tky-kyusyou@gulliver-i.co.jp
第三者行為とは
交通事故のように通常の病気やケガとは異なり、加害者(第三者)の行為により負傷し、治療した医療費は加害者(第三者)に負担してもらうことになります。これを第三者行為といいます。
健康保険で治療を受けられる
交通事故等により被害者になったとき、治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、その都度かかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが実際問題として、良心的な加害者ばかりとは限りません。また、加害者に支払い能力がない場合もあります。それでは差し当たり必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担が大変です。
そこで、必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、医療費を請求することになります。そのために、交通事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、速やかに当健康保険組合の業務委託先「ガリバー・インターナショナル(株)にご連絡ください。
1. できるだけ冷静に | 事故にあったときは、ショックで冷静な判断ができないことがあります。できるだけ落ち着いて冷静に対処してください。 |
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2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合の業務委託先へ連絡しましょう。 |
手続き
- 提出先:ガリバー・インターナショナル(株)(業務委託先)
- 第三者行為による傷病届
- (第三者行為)念書
- (第三者行為)誓約書
- (第三者行為)事故発生状況報告書
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
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自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円 - 事故証明書のもらいかた
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- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。