海外で受診した
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外の医療機関で受診した場合の費用は、療養費として請求できます。ただし、療養の目的で海外に出向き、治療を受けた場合は対象になりません。
また、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、あとで海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
手続き
- 提出先:健康保険組合
- 海外療養費支給申請書
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- 診療内容明細書・領収明細書・国際疾病分類表
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医科用
歯科用 - 診療内容明細書・領収明細書・国際疾病分類表
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- 添付資料:診療内容明細書、領収明細書(現地の担当医師が記入したもの)、領収書(各原本)
<業務以外で渡航の方は、以下の書類も必要です>
パスポート(氏名の頁、滞在国の入国あるいは出国の押印が確認できる頁)や航空券など
海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 添付資料:診療内容明細書、領収明細書(現地の担当医師が記入したもの)、領収書(各原本)