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受診編
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医療費の立て替え払いをした

療養費として払い戻し

次のような場合、一旦、本人が医療費等を全額支払い、あとで健康保険組合から給付金の払い戻しをうけることができます。
このような給付を療養費といいます。なお、入院時の食費および居住費の標準負担額は自己負担となります。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医療費を基準に算定されます。
  • ※療養費の請求権は2年で時効となりますので、ご注意ください。

※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

保険証を提示せずに受診したとき(自費診療)

旅先で急病になったなどで保険証を提示せずに受診した場合、一旦、医療費等の全額を支払い、あとで健康保険組合負担分を申請し、払い戻しを受けることになります。
支給金額は、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて算定されます。

治療用装具を作成したとき(コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡など)

治療上の必要があり、医師により治療用装具の作成を指示された場合に対象となります。
医療用装具は医療機関等では作成できないため、一旦、医療費等の全額を支払い、あとで健康保険組合負担分を申請し、払い戻しを受けることになります。
なお、定められた耐久年数期間内の再支給はできません。
支給金額は、装具の価格基準等をもとに算定されます。

小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズの支給基準
対象 9歳未満の小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正
注意 再支給は、5歳未満では前回の装着から1年以上経過後、5歳以上では前回の装着から2年以上経過後

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

一旦、施術料等の全額を支払い、あとで健康保険組合負担分を申請します。
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧で健康保険が使える疾病には範囲があり、医師の同意書が必要です。
健康保険組合で審査の上、療養費として認められた場合に払い戻しを受けることができます。

その他(療養費が支給される医療)

  • ・輸血の生血代
  • ・リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療用の弾性着衣代
  • ・スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により購入した輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ代

手続き

  • 提出先:健康保険組合
  • 療養費支給申請書(自費診療用)
    • 添付書類:診療報酬明細書、領収書(原本)
    • ※診療報酬明細書が入手できない場合は、領収明細書(治療内容ごとの診療点数がわかるものの原本)を添付
  • 療養費支給申請書(装具用)
    • 添付書類:医師の発行する証明書、領収書※(各原本)
    •      靴型装具は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物と確認できるもの。修理の場合も同様。)
    • ※領収書に明細がない場合は、製作内容がわかるものを添付
  • 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  • 療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)
    • 添付資料:領収書(原本)
    • その他、該当する場合に必要な添付書類:
      医師の同意書、施術報告書、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(医療機関、施術所で入手)
      往療状況確認書(右記の用紙を使用)
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