治療のため患者を移送した
移送費
病気やけがの治療のため移動困難な患者が、緊急的な必要性があり移送された場合、その費用が移送費として認められる場合があります。
移送費の支給を受けるには、医師の証明および当健康保険組合の事前承認が必要です。
区分 | 健康保険の給付 | |
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移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割※ |
家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割※ |
※最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)
手続き
- 提出先:健康保険組合(事前に承認が必要です)
- 移送費申請書
- ※医師の証明が必要です。
- 添付書類:領収書(原本)
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合
- ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
具体的な例
- ①負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- ②離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- ③移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
移送費の対象となる費用
- ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
通院の交通費や、症状が安定した頃に転院する場合などの費用は、緊急性がないため認められません。