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受診編
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医療費が高額になる

高額療養費

手術や入院などで医療費の支払いが高額になった場合に、一定額(自己負担限度額負担)を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

法定給付
医療費の3割
自己負担限度額 高額療養費(家族高額療養費)
として払い戻し
自己負担限度額
区分 標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

請求の手続きは原則不要で、支給の時期は診療月のおおよそ3ヵ月後になります。
算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に限度額適用認定証の交付を受けておけば、医療機関での支払いが自己負担限度額までで済みます。

医療費の窓口負担を限度額までにとどめたい

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合
  • ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)

  • 提出先:健康保険組合
  • 健康保険限度額適用認定申請書

当健康保険組合の付加給付
合算高額療養費
付加金
(本人・家族)
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たり20,000円を控除した額(500円未満は切り捨て)が支給されます。
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