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受診編
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病気やけがで受診する

本人が病気やけがをした

本人(被保険者)が健康保険で受診する場合は、必ずマイナ保険証等を持参することになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。これを療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 療養の給付
医療費の7割を給付
  • 自己負担3割
入院 療養の給付
医療費の7割を給付
(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金 医療機関で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額 (500円未満は切り捨て)が支給されます。

家族が病気やけがをした

家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている医療機関にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が受けられます。これを家族療養費といいます。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付
  • 自己負担3割
    (義務教育就学前は2割)
入院 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当健康保険組合の付加給付
家族療養費付加金 被扶養者が医療機関で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額 (500円未満は切り捨て)が支給されます。
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