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健康保険のしくみ
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保険証等

現行の健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。 以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。

  • ※発行済の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用できます。
    (経過措置期間より前に有効期限がくる場合は、その有効期限まで)

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。

医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。

  • ①「資格確認書」の提示
  • ・マイナンバーカードを取得していない方
  • ・マイナンバーカードは取得しているが、保険証の利用登録ができていない方等
マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受けられます。
  • ② 「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。
その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
  • ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。

マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健康保険組合までご連絡ください。

  • ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません

発行済みの有効な保険証について

発行済みの保険証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで。その前に有効期限がくる場合は有効期限まで)使用することができます。
保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

  • ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました
    (2025年12月1日までは、有効な保険証を保有する方に対して交付可)

健康保険特定疾病療養受療証

人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならいときは、申請していただくと、1カ月の自己負担限度額が1万円※になる健康保険特定疾病療養受療証を交付します。
70歳未満の人工透析が必要な上位所得者(標準報酬月額53万円以上の被保険者又はその被扶養者)の場合は、自己負担限度額は2万円です。

健康保険限度額適用認定証

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合
  • ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)

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