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健康保険のしくみ
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保険証

当健康保険組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医師(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証は大切に

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

保険証

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

健康保険特定疾病療養受療証

人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならいときは、申請していただくと、1カ月の自己負担限度額が1万円※になる健康保険特定疾病療養受療証を交付します。
70歳未満の人工透析が必要な上位所得者(標準報酬月額53万円以上の被保険者又はその被扶養者)の場合は、自己負担限度額は2万円です。

健康保険限度額適用認定証

自己負担額限度を超えた額は高額療養費としてあとから払い戻されますが、事前に、健康保険組合に「健康保険限度額適用認定証」の交付を申請し、交付を受けた同認定証を医療機関で提示すれば、支払いが自己負担限度額までで済みます。

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