退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
退職したときの手続き
保険証(被保険者および被扶養者全員分)または資格確認書の返納と次の健康保険に加入する手続きが必要です。
返納先:各会社の人事担当部門
(健康保険の記号が10、230、250、310の方はSMPビジネスパートナーズ 人事事業部)
※健康保険高齢受給者証、健康保険限度額適用認定証、健康保険特定疾病療養受療証を交付されている方は、一緒に返納してください。
次の健康保険に加入する手続き
・再就職される方 :再就職先にご確認ください。
・再就職されない方 :下記の①、②、③のいずれか一つを選択してください。
①国民健康保険に加入する → お住まいの市区町村にお問い合わせください。
②ほかの家族の被扶養者になる → ご家族が加入している健康保険組合へお問い合わせください。
③任意継続被保険者になる → 「会社を退職後、任意継続被保険者になる」をご覧ください。
もっと詳しく
- 国民健康保険
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。