退職後の継続給付
退職すると被保険者の資格を失います(資格喪失)が、退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も傷病手当金や出産、死亡に対して保険給付が受けられる場合があります。
これを資格喪失後の継続給付といいます。ただし、資格喪失後の付加給付は支給されません。
- 傷病手当金<本人のみ>
- 退職時に傷病手当金を受け、その病気やけがの療養のために引きつづき働けない場合、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。ただし、傷病手当金付加金については退職後は支給されません。
- ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。