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ライフシーン編
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退職後の継続給付

退職すると被保険者の資格を失います(資格喪失)が、退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も傷病手当金や出産、死亡に対して保険給付が受けられる場合があります。
これを資格喪失後の継続給付といいます。ただし、資格喪失後の付加給付は支給されません。

傷病手当金<本人のみ>
退職時に傷病手当金を受け、その病気やけがの療養のために引きつづき働けない場合、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。ただし、傷病手当金付加金については退職後は支給されません。
  • ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
出産手当金/出産育児一時金<本人のみ>
  • (1)出産手当金 退職するときに受けている場合は期間満了まで受けられます。
  • (2)出産育児一時金 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は受けられます。
埋葬料(費)<本人のみ>
被保険者であった人が、(1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
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